若松会NEWS  [No.2]2001年8月1日

サラ金・ヤミ金・マチ金・システム金融・商工ローン等、多重債務対策会議

7月19日に開催された多重債務相談会「若松会」には、新規相談者5名を含む合計23名が参加。ラッシュ時の電車さながらとなった新宿民商若松本部会場では、各相談内容や経過報告について経験者の貴重な知恵やアドバイスが話し合われ、問題解決に向けての相談は深夜まで続きました。

夏バテしていられない、債務解決に汗を流そう

その調停に疑問あり!Nさんの再調停の行方に注目集まる 
 金融業者側から先に聴取ということで40分近くも控え室で待たされたうえ、調停室に入るなり調停委員から、「残債務70万円、毎月6,000円の弁済ということで決まりました」と一方的に言いわたされたNさんの特定調停は、そのほかの4件もすべてこの調子で成立させられてしまいました。
「えっ! そんなぁ……、なにか違う気がする……」
 特定調停法を無視したかのような決定に、Nさんはその思いを若松会の定期相談会で相談、再調停を勧められました。そして「決定後だから、受け付けられなければしかたがない。でも再度特定調停を起こしてみよう」と決意したのです。
 7月6日、東京簡裁の総合相談センターで必死に事情を説明。「調停のしかたがおかしいのではないでしょうか」と訴えました。
 結果的に、申請書も前回の書類の日付を変更するだけで再申請を受理してもらうことができました。申請窓口では「調停委員までは変えられないかもしれない」と言われたものの、後日、東京簡裁から送付されてきた調停委員との面談日時の通知書には、件の高圧的態度で迫る調停委員とは別の名前が記されていました。
 Nさんは「前回の調停では、調停員の剣幕に呑まれ、気持ちとは裏腹にひとことの主張もできませんでした。幸い今回の再申請を進める間に、新たな証拠書類が出てきたり主張の裏付けとなる資料の用意もできました。折角のチャンスを無駄にしないよう納得のいく調停にしたい」と、7月30日の面談、さらにはそれに続く特定調停に向けての抱負を語ってくれました。(中)

それでも再調停はできる

 私たちは、多重債務の地獄の中で特定調停という制度を知り、目からウロコが落ちるような驚きを覚えるとともに、期待と不安を抱えながら調停に臨みます。ところが、その調停の結果を見ると、経験不足、あるいは知識不足のせいで、私たちが不利な状況に置かれることもしばしばあるのです。そういうとき、これまでの私たちはなす術を知りませんでした。ただ黙って決定を受け入れるしかなかったのです。
 しかし今回のNさんのように、一度決定させられてしまった不利な結果でも、もう一度再調停にかけることができる、という貴重な経験を得ました。
 そういうことを考えると、なにごとも最後まであきらめない、ということが肝心です。もしも調停のときに疑問を感じたり、納得できないようなことがあれば、けっしてその場で結論を出さずに保留にしてください。そして若松会に持ち帰って相談してください。 必ずもっといい解決方法が見つかるはずです。

武富士、プロミスが相手
過払返還訴訟に勝利したMさん
 Mさんの武富士とプロミスの特定調停が終わったのは、昨年の12月のことです。このとき相手方が提出した利息制限法に基づく計算書によれば、武富士は約87万円、プロミスは約43万円の過払いがあるということでした。そして調停は、Mさんの残債務は存在しない、という結論になりました。
 やがて調停後2週間ほどして2社から「0和解書」(双方債権債務がないということ)が届き、訳もわからないまま署名捺印して送り返したのです。
 その後6月になり、過払い返還訴訟を起こそうとしたとき、この和解書の存在が気になりましたが、どういうわけか2社ともこのことについては何も触れることなく裁判になりました。この和解書はいったい何のためだったのか、不思議でならないとMさんはいいます。
 裁判の結果は、武富士が75万円(8月3日振込)、プロミスが43万円全額(7月末日振込)を払うということで、第1回目の日に和解が成立しました。
「この勝利は、民商や若松会のスタッフに適切なアドバイスをしてもらい、いろいろな知識を勉強させてもらったおかげだと思います。けっして自分一人で判断しないで相談会で徹底的に話をし、そのうえで行動すれば、裁判でさえも弁護士などに頼ることなく、一人でできることがわかりました」

事務局より〜INFORMATION〜
 7月19日の相談会に新たに3名のマチ金の相談者が来られ、4人のスタッフが対策に当たっているが、1人で10件も借りていると解決するのはたいへんだ。たいていの業者は和解に応じるが、なかにはゴネて解決を長引かせる業者もいる。警察もなかなか動こうとしない。スタッフは毎日本当にご苦労なことだと思う。
 今後のことを考えると、各支部でこうした相談にのれるようにしていくことが求められていると思う。(山)

対策会議 毎月第1・第3土曜日
時間〜午後6時より。於/新宿民商若松町事務所
多重債務・商工ローン対策会議若松会では7月
発足1周年ニュースNo1に続きNo2を発行しました
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